ロキソニンS、パブロンS、ガスター10などのレシートを捨ててはいけない!?

1月1日からスタートした新税制改革で、市販薬をよく購入する方に朗報です!

セルフメディケーション税制<医療費控除の特例>と言って、薬局で販売されている風邪薬や頭痛薬、胃薬など、一般用医薬品のうち1555品目について、購入額に応じて税負担が軽減されることになり、2017年1月1日から開始されました。

市販薬の使用を促し、軽度な症状は自ら手当をすることで、病院へ行くのを回避させて、国の医療費を抑制する狙いがあるようですね。

<対象医薬品は???>
厚生労働省が定めた特定の成分を含んだスイッチOTC医薬品、1555品目が対象です
ドラックストアなどで売られている一般的な市販薬が対象となっていますが、一部例外もありますので、薬剤師さんなどに聞いてみましょう。
難しい例として、黄色い箱のベンザブロックSは対象外だけど、青い箱のベンザブロックIPと銀色の箱のベンザブロックLはセルフメディケーション税制の対象だったりと非常に難しいですね。

<対象者は以下の条件がすべて当てはまる人>
1.所得税や住民税を納めている
2.自分と扶養家族を合わせて、対象のOTC医薬品年間購入額が1万2000円を超えている
3.特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けている

確定申告が必要ですし、従来の医療費控除制度とこの新しいセルフメディケーション税制を同時に利用することはできないので、両方が条件を満たしている場合は、どちらが得になるか計算してみないとですね。

参考/セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

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